請求項には、下記のように記載されていた。
「19.管状弁シャフト(14)には、第2作動ピストン(36)による駆動のため、第2作動ピストン(36)が上方から当接するバネリング(31)が設けてあることを特徴とする請求項1ないし18のいずれか1項に記載のダブル弁座形弁。」 *1
上記について、審査官は下記のように理解した。
「発明の詳細な説明の段落【0035】には、「・・・第2作動ピストン36は、管状弁シャフト4に可動に支持されている。図示の休止位置では、上記ピストンは、管状弁シャフト14に固定され対向受けとして役立つバネリング31の下方に位置する。」と記載されている。
したがって、請求項19の記載が、上記段落【0035】の記載と対応していない。 」 *2
コメント
審査官の言っている意味を理解するのにしばらく時間を要した。 請求項の記載では、以下の2つの意味に読み取れることに気付いた。
その1
「第2作動ピストンが、上方から当接するバネリングが設けてあること」
第2作動ピストンの上方からバネリングが当接すると、理解できる。
その2
「第2作動ピストンが上方から当接する、バネリングが設けてあること」
バネリングの上方から第2作動ピストンが当接すると、理解できる。
日本語は難しい。
特願2000−521332(*1:手続補正書、*2:拒絶理由通知書)
(yu)