知 財 会


日本語の分ち書き




2011年4月6日

請求項には、下記のように記載されていた。

 「19.管状弁シャフト(14)には、第2作動ピストン(36)による駆動のため、第2作動ピストン(36)が上方から当接するバネリング(31)が設けてあることを特徴とする請求項1ないし18のいずれか1項に記載のダブル弁座形弁。」 *1


上記について、審査官は下記のように理解した。

「発明の詳細な説明の段落【0035】には、「・・・第2作動ピストン36は、管状弁シャフト4に可動に支持されている。図示の休止位置では、上記ピストンは、管状弁シャフト14に固定され対向受けとして役立つバネリング31の下方に位置する。」と記載されている。
したがって、請求項19の記載が、上記段落【0035】の記載と対応していない。 」 *2



コメント
  審査官の言っている意味を理解するのにしばらく時間を要した。 請求項の記載では、以下の2つの意味に読み取れることに気付いた。

その1

第2作動ピストンが、上方から当接するバネリングが設けてあること」 

   第2作動ピストンの上方からバネリングが当接すると、理解できる。

その2

第2作動ピストンが上方から当接する、バネリングが設けてあること」

   バネリングの上方から第2作動ピストンが当接すると、理解できる。

日本語は難しい。



特願2000−521332(*1:手続補正書、*2:拒絶理由通知書)

(yu)