ドイツにおける職務発明と職務著作




ドイツにおける職務発明と職務著作・ライセンス(シンポジウム)



 下記にて、シンポジウムが開催されます。無料ですのでふるって参加ください。



  日本でも話題の大きい職務発明、職務著作、そのライセンスについて、ドイツの先進情勢を説明いただき、討論します。日本でも大いに参考となるものと思われますので、ふるってご参加ください。


  ドイツ特許の発明の90%以上は企業の従業者によるものであるため、ドイツにおける職務発明は長い歴史を持っています。

  1877年に最初のドイツ特許法が施行された時点で、特許関係者は、職務発明制度のありかたについて様々なアプローチを検討し、法的安定性を求めて特別な規定を設けるよう議会に求めた結果、ドイツでは、「従業者発明法」という特別法によって従業者に発明のインセンティブを与えることになりました。

  一方、著作権法においては、欧州主要国は著作者人格権保護の伝統を持ち、ソフトウェアが著作権保護の対象となり、その技術保護の重要性が増したことにより、職務著作についても同様な制度の必要性が高まってきていたにも拘わらず、職務発明とは異なった状況にあります。

  ヨーロッパの著作権法には契約法に関する規定が広く見受けられ、ドイツ著作権法はここ10年ほどの間に従来の契約法規定を大きく改訂しています。

  このような状況を踏まえて、ドイツ知的財産権法の第一人者であるChristoph Ann教授から、ドイツ職務発明法の理論的基礎について解説をいただき、職務著作の取り扱いについても講演いただきます。
 また、Jan Bernd Nordemann教授からは、ドイツにおける著作権契約法について最近の判例を含めてご紹介いただきます。


  最後に、竹中俊子教授の司会により日本の識者を交えパネルディスカッション形式で、特許を受ける権利の帰属、補償金請求権、ソフトウェアの著作権を中心に、日本法やアメリカ法の観点からも比較法により考察を加え、日本法の将来像について検討いただきます。



1.開催日時
     2011年11月16日(水) 14:00−17:00

2.開催場所
     大阪工業大学  大阪センター(毎日インテシオ 3F)


3.講演者

  コーディネータ:竹中俊子(ワシントン大学ロースクール)


  ゲストスピーカー:Chiristoph Ann教授(ミュンヘン工科大学)


          Jan Bernd Nordemann名誉教授(フンボルト大学)


  コメンテータ:重冨 貴光弁護士(大江橋法律事務所)


          高橋 寛教授(大阪工業大学大学院)





 参加を希望される方は,下記の「参加申込フォーム」よりお申し込みください.

  



 


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