「意匠審査基準」一部改訂


「意匠審査基準」一部改訂
「意匠審査基準」の一部が改訂されました。



改定の概要
・「部分意匠の図面提出要件の見直し」

  部分意匠の意匠登録出願について、意匠登録を受けようとする部分以外のみを表す図のうち、一部の図について提出の省略を可能とする。


・「画面デザインの登録要件の明確化」
  画面デザインのうち物品の機能や状態を表示する画像について、意匠審査基準中に登録要件を明記。

  これまで一つの画像を一つの意匠と認定していた考え方から、アニメーション的に変化する画像についても、形態変化を伴う一つの意匠と認定する考え方へ変更。



   これらの改訂意匠審査基準は平成23年8月1日以降の意匠登録出願に適用されます。


詳細は、特許庁HPの

 「第2部第1章 工業上利用することができる意匠」、「第7部第1章 部分意匠」、「第7部第4章 画像を含む意匠」の改訂について

を参照ください。



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